せっかく就活塾に入塾したのにその内容があまりにも期待外れで、途中で解約したい場合の授業料の返還について解説しています。これから入塾を考えている方も、思わぬトラブルに巻き込まれないようにこちらの記事を参考にしてください。
就活塾を契約した場合に、「あまりにもその内容が期待外れだった」と感じるケースもあるようです。講義の内容が全く就職活動に役立たない場合には、途中で解約して他の就活塾に入塾し直したいと考えるでしょう。そしてその場合には、入塾する際に支払った授業料が返金してもらえるのか気になる方も多いはずです。
入塾した就活塾が期待外れだった場合の、途中解約について見ていきましょう。
就活塾の場合にはタイトル通り「中途解約」するのは難しいです。例えば、エステや英会話教室、学習塾などのサービス(役務)の場合は、特定商取引法によって「特定継続的役務提供の指定役務」とされていますが、これらはクーリングオフ(中途解約)の対象となっています。ですので申し込みをしたとしても一定期間であれば消費者が無条件で解約できるクーリングオフ(中途解約)の手段を使うことができます。
しかし、就活塾は「特定商取引法の指定役務」とはいえませんので、この法律による解約は困難です。
解約の可否とともに気になるのが授業料の返金が可能かどうかですが、就活塾との契約を行う場合には、「不返還特約(授業料を返金しないという特約)」を結んでおり、十分に認識をした上で入塾していると考えられます。ですので、授業料の返還についても難しいです。
また消費者契約法によって契約の無効を主張することも難しいようです。ただ、最近は任意で返金を行ってくれる良心的な塾も中にはあるようですが、塾側にて返金に応じない場合には中途解約によって授業料の返金を求めるのは難しい状況といわざるを得ません。
ただし、就職活動と関係がない授業内容が提供されているにもかかわらず、解約が難しい点は納得できない、と感じる人もいるのではないでしょうか。このように、授業内容が内定に結びつかない場合には、債務不履行による解除が行える可能性も考えられます。これは塾側が契約本来のサービスを提供できなかった、と考えられるためです。このように、もし就活塾側の債務不履行が認められた場合には、授業料の返金を求めることができます。
就活塾はしっかりと選ぶことによって就職活動に役立つ指導やアドバイスを受けられます。そのためにも、塾選びの際には複数の就活塾をよく比較検討した上で決めることが大切です。
さまざまな就活塾がある中で、解約トラブルにより国民生活センターに駆け込むケースや、いつの間にかマルチビジネスの片棒を担いでしまうケースもあるようですので、どの就活塾を選ぶかは非常に重要です。複数の塾を比較検討する点に加えて、よく調べずに安易に無料セミナーへの参加はしないこと、十分に調査を行ってから入塾することが大切です。
内定実績が豊富、且つマンツーマン指導に対応している就活塾を調べたところ3塾が該当しました。それぞれタイプ別に紹介します。
100%
○ あり
100%
要問合せ
-
要問合せ